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   <title>注目トピックス</title>
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   <title>NPOと政党の政策討論会「市民パワーと民主党の懇談会」開催</title>
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   <published>2009-07-08T17:31:52Z</published>
   <updated>2009-07-08T17:34:37Z</updated>
   
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   <author>
      <name>吉田建治</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      現在、衆議院選挙を目前にひかえ、国民の政治への関心が高まっています。NPO事業サポートセンター、日本NPOセンター、シーズ・市民活動を支える制度をつくる会らNPOは各党に対して「NPOと政党の政策討論会」の開催を提案していく予定です。

そのような中、民主党より、市民の「知恵」と「想い」を政策に結び付ける場として、「市民パワーと民主党の懇談会」開催の呼びかけがありました。

公共の担い手であるNPOや市民活動団体と政党とが、政策論議を行う場を設けることは、NPOや市民と政治との相互理解を促進し、日本の市民セクターが発展していく上で、非常に重要なことであり、現場実践に根ざしたNPOや市民活動を反映した政策提言の実現に向けて、取り組んで行きたい考えです。

NPOの皆様や市民の皆様をはじめ、幅広い方々の参加をお待ちしております。

【次第】

●名称：「市民パワーと民主党の懇談会」

●日程：平成２１年７月１４日（火）18：00〜20：00（17：30開場）

●場所：民主党本部　５階会議室
http://www.dpj.or.jp/footer/access/index.html
　◆地下鉄　有楽町線・半蔵門線・南北線：永田町駅下車 ２番出口（徒歩２分）
　◆地下鉄　丸の内線・千代田線：国会議事堂駅下車 １番出口（徒歩５分）

●参加者：民主党所属国会議員、ＮＰＯ関係者

●内容（予定）
１．開会挨拶　民主党幹事長　岡田克也氏

２．NPOからの開催にあたっての謝辞
NPO事業サポートセンター代表理事　古賀伸明氏

３．民主党の政策と取り組みについて
民主党政策調査会長　直嶋正行氏
民主党政策調査会長代理　長妻昭氏　福山哲郎氏

４．NPO関係者による政策提言
福祉、子育て支援、環境、国際協力など各分野のNPO関係者

５．意見交換

６．閉会挨拶

●参加費：無料（要事前申込）

●定員：２００名（先着順）

●主催：民主党

お申し込み方法などは「詳細」をご覧ください。
開始時間 18時00分
定員数 200人

●お申込方法：参加申込用紙（右記PDFファイルご参照→ http://www.npoweb.jp/pdf/DPJ200907014.pdf ）に必要事項を記入の上、FAX（03-5292-5472）にてお申し込み頂くか、必要事項を記入の上、電子メール（ npoweb@abelia.ocn.ne.jp ）にてお申し込み下さい。

●申込締切：平成２１年７月１３日（月）18：00

●NPOと政党の政策討論会（民主党）　参加申込フォーム
送信先： kyoshida※jnpoc.ne.jp （「※」を＠に直してお送りください）
--------------------------------------------------
氏名:
団体名:
住所:〒

電話番号:
FAX番号:
E-mail:
活動分野（複数回答可・該当するものをお残しください）:
１．福祉 ２．保健・医療 ３．子どもの健全育成４．社会教育の推進５．まちづくり ６．芸術文化
７．スポーツ振興 ８．環境 ９．災害救助
10．地域安全 11．人権の擁護 12．男女共同参画社会の形成
13．平和の推進 14．国際協力 15．中間支援
16．その他

活動内容（簡単なもので構いません）：


政策討論会に期待する内容やご意見等、ご自由にご記入ください：


--------------------------------------------------

お問い合わせ・お申し込み
特定非営利活動法人 日本NPOセンター
担当：吉田建治（kyoshida※jnpoc.ne.jp）
TEL: 03-3510-0855 FAX: 03-3510-0856

      
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   <title>認定NPO法人制度改正に関する要望書</title>
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   <published>2008-11-30T02:55:02Z</published>
   <updated>2008-11-30T03:26:36Z</updated>
   
   <summary>ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会では認定NPO法人制度改正に関する要...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会では認定NPO法人制度改正に関する要望書を取りまとめました。
認定NPO法人制度は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものを認定し、税制優遇（寄附金控除、みなし寄附等）を認めるものです。
認定要件が厳しい、事務手続きが煩雑であるなどの理由で、認定を受けたNPO法人が89法人にとどまっているため、NPO/NGO連絡会ではこれまでも何度か改正を要望し、実際に何度かの改正が行われてきました。
今回は主に申請の複雑さ・煩雑さの改善と、さらなる税制優遇措置の拡充などに焦点を当てた要望となっています。

<hr>
ＮＰＯ法人制度の税制改正に関する要望書

２００８年１１月１４日
ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会

日頃から、国会議員の皆様には、ＮＰＯ活動への理解をいただき、その発展のために尽力いただいていること、深く感謝申し上げます。

さて、２００１年１０月１日から、認定ＮＰＯ法人制度がスタートして、すでに丸７年が経過いたしました。
この制度は、市民や企業が、ＮＰＯ法人にいっそう寄附しやすくするよう税制上の支援を行うもので、日本社会においてますます重要性を増すＮＰＯ活動を発展させていくために極めて重要な制度であると、期待しているところです。

しかし、認定要件が極めて煩雑で厳しいことから、施行後７年を経た現在に至っても、認定を受けたＮＰＯ法人はわずか８９法人（２００８年１１月１日現在）にすぎません。
この数字は、約３万６千あるＮＰＯ法人のわずか０．２５％でしかなく、ほとんどの団体にとって、認定が受けられないという状況が続いています。

今年５度の改正をいただいているわけですが、要件が緩和される一方、複雑さや煩雑さが今まで以上に増し、まだまだ実効性のある制度にはなっていないのが実状です。

また、ＮＰＯ法人自体も、小規模な法人が多く、大規模な公益法人等に適用される税制をそのまま適用することは、法人の運営を阻害するなどの問題もでてきています。

さらに一部の自治体が実施している地方税における１％支援税制のような支援措置も国がバックアップすることで、全国に広がり、ＮＰＯ活動を一層推進していただくことを期待しています。

多くのＮＰＯ法人が、これらの制度を幅広く活発に利用し、寄附者に支持されるため事業成果を高めるなどの切磋琢磨を通じて逞しく成長することで、日本社会の発展により一層資することができるように、その内容を簡素化し、抜本的に改正していくことが必要と考え、以下の項目を要望いたします。

 
【１】今回緊急的に取り組んでいただきたい改正要望

１．初回および２回目申請の実績判定期間を選択制で２年でも可能とする措置の実施

　今年４月の税制改正で、認定の有効期間が５年間に延長していただいたことは、たいへん高く評価しています。（シーズのアンケートでも、認定団体の９０％以上が「評価できる」と回答）
　しかし、実績判定期間も同時に原則５年間に伸びたことで、初回申請に関してまで、２年以上５年以下の書類が求められるようになりました。（法人化後5年以内の書類が必要となりました。）
　このため、これまで２年間の書類で申請しようとして準備していた多くの団体が、再度書類の作りなおしや、申請を諦めるなどするという事態が起こってきています。また、せっかく、２年間努力して申請のための条件を整えてきた団体が申請できないという事態も起こっています。
　一方、すでに過去５年間以内の書類の準備を行っている団体もあることから、初回の認定申請のみに関しては、選択制で、申請団体の判断により、２年以上５年間以下の期間で、任意の実績判定期間を選べるようにしていただけるようお願いします。
　また、２回目の申請を行う団体に関しては、過去４年間の実績は整理されているものの過去５年間となると、認定要件に満たない団体が出てくる可能性もあります。改正したために、かえって認定が受けられなくなるのは不合理です。２回目の申請以降は、その団体の認定の有効期間に合わせた実績判定期間の採用をお願いいたします。
　なお、これに関連して、任意団体からＮＰＯ法人化した時、引き継いだ資産が、現在のパブリックサポートテストでは、寄附として経常収入に組み入れられています。これも初回の申請の大きな阻害要因となっています。法人化の際、任意団体から引き継いだ資産は、経常収入ではないので、パブリックサポートテストの分母分子に算入しないで済む措置をお願いいたします。

２．審査期間の短縮による申請団体の負担減の実施

　現在、初回の認定においては、認定申請を行ってから、認定の可否の結論が出るのに、平均約８か月かかっている状況です（シーズのアンケート）。
認定を受けた団体の６割以上が、初回の認定には６か月以上かかっており、1年以上かかっている団体も1割強あります。最長でまるまる２年かかった団体もあります。
　申請相談に国税局を訪問すると、「２年待ち」と言われて、申請を断念するという事例もあります。
　いったん認定を受けた団体でさえ、再申請の際、６か月以上かかっている団体がある状況です。
　このような審査期間の長期化は、申請団体に大きな負担となっています。
　国税庁では、誠意をもってご対応いただいてはいるのですが、人員が不足し、審査体制が手薄なこともあり、スピーディーな審査ができない状態となっています。これでは、せっかく認定要件を緩和していただいても、申請が増えていきません。
　ぜひとも、認定申請の迅速化を可能とするよう体制を充実していただくことをお願いします。
さらに、審査期間に「４か月以内」というような限度を設け、また、再申請の場合は、一定期間以内に国税局から通知がない場合は、認定を受けたものとみなす措置の導入をするなど、安心して申請できる仕組みの実現をお願いします。（青色申告の申請等の手続き等と同様の措置の導入をお願いします）

 
【２】認定ＮＰＯ法人制度の全般的な改正要望

１．ＮＰＯ法人の５０％（現在０．２５％）は認定が受けられるように、改正の数値目標を明確にすること

　認定ＮＰＯ法人制度は、すでに５度の改正をしていただいていますが、認定要件が依然厳しいことと、煩雑さのために、申請自体が少ない状況にあります。（制度創設から７年で、申請数は延べ３０５件しかありません。このうち、認定を受けた数が再認定も含めて１７１件を占めています。）
　抜本的な改善を図る上でも、明確な数値目標を示して、制度の改善をすすめていただきたくお願いいたします。
　２００１年に、政府は国会答弁で、「ＮＰＯ法人のうち５割程度はパブリックサポートテストに適合する見込みである」という趣旨の答弁をした経緯もあり、この５０％という数値が不適切であるとは考えられません。
　ＮＰＯ活動の盛んな米国では、毎年３〜４万の寄附税制優遇ＮＰＯが生まれています。
　ぜひとも、日本でも、ＮＰＯ活動を一層盛んにし、市民の社会貢献活動を促進するためにも、明確な数値目標を示して、制度の改善を図っていただきたくお願いいたします。

２．認定要件の一層の緩和を

　認定要件に関しては、いままでのご尽力をもちまして、一定の緩和が実現してきたところです。しかし、まだ、認定ＮＰＯ法人の数が増えないことや、介護保険事業などを行う事業型のＮＰＯ法人の認定が受けにくいなどの課題も残っています。
　ぜひ、一層の緩和をお願いいたしたく、以下の項目の実現をお願いいたします。

（１）日本版パブリックサポートテストの要件を大幅に緩和すること。例えば、総収入金額に占める寄附金額等の割合を１０分の１以上（現行は暫定措置として５分の１以上）とする、また、一者当たりの寄附金基準限度額を寄附金総額の２０％（現行１０％）まで認めるなど。
（２）事業型（対価収入の割合が多い法人）も認定が受けやすくなるように要件を改正すること。例えば、特定非営利活動に関る事業収入を分母から差し引くなど。
（３）任意団体からＮＰＯ法人化した時、任意団体から引き継いだ資産は、経常収入ではないので、パブリックサポートテストの分母分子に算入しないで済む措置を講ずること
（４）「実績判定期間における受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動に係る事業に充てる規定」および「実績判定期間における総事業費のうち８０％以上を特定非営利活動に係る事業費に充てる規定」の中で、この対象事業費に、「将来のために使途が明確な繰入金（特定費用準備資金）や積立金（資産を取得するための資金を含む）」および「無償の役務提供等に係る費用（ボランティア活動）」（いずれも新公益法人制度にあるような制度）を認めること。
（５）パブリックサポートテストにおいて、分子、分母の寄附金収入に、無償の役務提供等に係る費用（ボランティア活動）の算入を選択により認めること（新公益法人制度と類似の措置）。
（６）１，０００円未満の寄附金を分子、分母から除外する規定は廃止すること。

３．認定申請書類の煩雑さを改善し、簡素化を図ること

認定要件を緩和しても、申請が増えない最大の理由は、申請書類の作成の煩雑さにあります。
申請書類はできるだけわかりやすくし、申請書類以外の資料はできる限り事業報告書等で代用できるようお願いいたします。また、情報公開規定については、税務署への提出書類ではなく、すでに所轄庁へ提出している事業報告・会計報告の中で行う方向を基本としていただき、統一的なＮＰＯ情報の公開ができるようにしていただくことをお願いします。
　具体的には、以下の点の実現をお願いいたします。

（１）申請書類として法定化されている書類は問題があるとき（報告聴取時）以外は提出しなくてよいようにし、書類のチェックリスト化・簡易化をすすめること
（２）収入金額の源泉別の明細は、事業報告書、収支計算書で代用できる場合には省略できるものとすること
（３）借入金の明細は、財産目録で代用できる場合には省略できるものとすること
（４）資産の譲渡等の内容に関する事項（資産の譲渡、貸付、役務の提供に係る料金及び条件等）は、廃止するものとすること
（５）取引の内容に関する事項のうち、収入の生じる取引の上位５者、支出の生じる取引の上位５者の名簿の提出・公開は、廃止するか、一定の金額以上のものに限定すること
（６）役員報酬及び従業員給与に関する事項のうち、従業員の氏名及びその金額については、廃止するものとすること
（７）給与を得た従業員の総数及び総額は、事業報告書又は会計報告書で確認できる場合には提出を省略できるものとすること
（８）支出した寄附金に関する事項については、事業報告書、収支計算書等で確認できる場合には提出を省略できるものとすること
（９）２００万円以下の海外送金に関する事項については、廃止すること
（１０）認定ＮＰＯ法人が毎事業年度提出する租税特別措置法施行令第39条の23第1項第3号から6号までに掲げる要件を満たしている旨を説明する資料（活動や組織運営が適正に行われているかどうかについてのチェック）については、監事の監査報告書を提出している場合には、毎事業年度の提出を省略できるものとすること（申請時及び更新時のみの提出書類とする）。

４．審査体制を充実し、認定手続きの迅速化をはかること

　現在、初回の認定においては、認定申請を行ってから、認定の可否の結論が出るのに、平均約８か月かかっている状況です（シーズのアンケート）。
認定を受けた団体の６割以上が、初回の認定には６か月以上かかっており、1年以上かかっている団体も1割強あります。最長でまるまる２年かかった団体もあります。
いったん認定を受けた団体でさえ、再申請の際、６か月以上かかっている団体がある状況です。
　このような審査期間の長期化は、申請団体に大きな負担となっています。
　ぜひとも、初回の認定および再認定において、以下の審査の迅速化をはかる措置の実施をお願いいたします。

A．初回の認定について

（１）初回の申請時には、実績判定期間を2年とすることを選択できるものとするか（今回の緊急要望事項）、もしくは、すでに米国で実施されている「仮認定」の制度を設け、申請後、一定の期間（例えば５年）を経てから本認定する仕組みとすること
（２）認定審査については、基本的に書面審査とし、申請内容に疑義があるときに限り、調査をすることとする
（３）審査期間は、書類提出から原則4ヶ月以内（調査がある場合を除く）とすること
（４）調査がある場合にも書類提出から4ヶ月以内に調査がある旨を通知するものとし、6ヶ月以内に認定又は不認定について通知するものとすること

B．再認定について

（１）現在認定の「更新」システムがないため、審査期間によっては認定NPO法人として活動できない期間が発生する可能性がでてくる。そこで、再認定ではなく、更新制度とすること
（２）申請書提出から一定期間内に通知がない場合には更新されたものとみなすこと
（３）更新のときの提出書類で、実績判定期間内に毎事業年度報告している書類（役員報酬等の内訳、支出した寄附金など）については、実績判定期間で合算して提出する必要がないものとする
（４）更新時の寄附者ﾘｽﾄについては、毎事業年度提出しているため、基準限度額計算に関係してくる寄附者のみとし、それ以外は合計金額の記載とすること

５．税制優遇措置の一層の充実を図ること

　税制優遇措置に関しては、毎年、改正が進んでおり、歓迎しているところです。日本でより大きな寄附文化の発展を実現するために、ぜひとも、下記項目の、より一層の税制優遇措置の充実をお願いいたします。
　とりわけ、地方税の優遇措置は、条例の制定も遅れており、今後実現が不透明な状況もあります。地方税においても、寄附金控除制度の一層の充実をお願いいたします。

（１）みなし寄附金制度の控除限度額を所得金額の５０％（現行２０％）もしくは２００万円のいずれか大きい額に引き上げること
（２）法人寄附金の損金算入限度額を所得の１０％までに引き上げるなど、寄附者のメリットを飛躍的に拡大すること
（３）地方税においても、条例に任せきりにするのではなく、認定ＮＰＯ法人に寄附をした場合、国税と連動して寄附金控除できるようにすること
（４）地方税の寄附金控除制度においては、自治体の範囲を超えた寄附金控除も認められるようにすること
（５）個人の寄附金控除の５千円の足切りを廃止すること
（６）認定ＮＰＯ法人において、不動産等の寄附における「みなし譲渡所得課税」の適用については、公益社団・財団法人と同様に自動的に適用除外とすること
（７）寄附者に対して、本年の寄附金控除で控除し切れなかった部分について翌年への繰越を認めること。
（８）認定ＮＰＯ法人において、受取利子、配当等の源泉税については、公益社団・財団法人と同様に非課税とすること。
（９）寄附金控除を年末調整で受けられるようにすること。


【３】ＮＰＯ法人への税制支援措置の拡充

１．１％支援制度など市民が支援しやすい制度の創設を

　現在、市川市で行われている１％市民活動支援制度（住民が自分の住民税の１％を選択したＮＰＯに助成できる制度）のように、行政が直接支援するのではなく、市民がＮＰＯを支援するのを行政がサポートする制度の検討をお願いします。具体的には、１％支援制度を全国の自治体が採用しやすいように国がバックアップする制度の創設をご検討ください。

２．小規模法人に対する法人税の免税点制度と簡易申告制度の創設を

小規模のＮＰＯ法人が税法上の収益事業を行った場合、会計を区分して事業別の決算書を作成し、法人税等の税務申告書やそれに関する添付書類を作成することは、ＮＰＯ法人の現状では、財政面や人的面から相当の負担になっています。
米国にあるような小規模のＮＰＯ法人は免税になる制度にならい、事業収入が例えば年間３００万円未満の場合、法人税、都道府県･市民税(均等割を含む)、事業税の申告納税義務を免除する免税点制度と、事業収入が年間１０００万円未満の場合、事業収入の一定比率を自動的に課税所得とする申告を選択可能する簡易申告制度の創設を行い、小規模なＮＰＯ法人の活動しやすい環境整備をお願いいたします。

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   <title>NPO法改正に関する要望書（案）　（修正版）</title>
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   <published>2008-11-30T02:47:44Z</published>
   <updated>2008-11-30T02:54:41Z</updated>
   
   <summary>NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、NPO法改正に関する要望書（案...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
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   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、NPO法改正に関する要望書（案）を取りまとめました。
これは<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2008/09/npo_2.html">9月に取りまとめた要望書</a>に対するご意見を受けて修正したものです。
12月1日に開催する<a href="http://www.npoweb.jp/modules/eguide/event.php?eid=46" target="_blank">NPO法施行10周年記念イベント</a>でさらに議論をした上で確定としたいと思います。
ご意見等ございましたら、「ご所属団体、お名前、要望事項Ｎｏ」をご記載頂き、以下までお送りください。
npolaw※jnpoc.ne.jp　（※印を＠に変えてお送りください）

<hr>
特定非営利活動促進法の改正に関する要望書（案）

２００８年１２月　日
ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会

　ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）は、１９９８年３月１９日に国会で議員立法として成立し、同年１２月１日に施行されました。
　今年が、成立・施行の１０周年にあたります。
　現在では、全国で３万６千以上のＮＰＯ法人が認証を受けて活躍しています。
　ＮＰＯ法人の活動は、その後新聞やテレビなどでも広く認知されるにいたり、市民活動の重要性についても、内閣府の世論調査では国民の８割が「大切である」と認識するように至っています。
　１０年前の国会で立法いただいた制度は、大きく育ってきており、議員の皆様のご支援に深く感謝する次第です。
　さて、一方で、ＮＰＯ法人の数も約３万６千を数え、活動が活発になるにつれ、制定時の法律の条項では、不都合な点や不便な点も出てくる状況となってきています。
ＮＰＯ法は、２００３年に一度、活動分野を増やすなどの改正をしていただいてはおりますが、その後、個人情報保護の意識の広まりやインターネットの普及、また、法人の活動の活性化、申請の増加、公益法人制度改革などの動きを受け、さらにこの１０周年の機会を踏まえて、一層、民間活動の活性化に資するよう見直すべき時期に来ていると考えるものです。
　ＮＰＯ法は、新公益法人制度とは別の制度として、自発的で自由な市民活動を、簡易で柔軟な制度設計で支え、情報公開で市民からの信頼を強化する仕組みとして設計されています。
　ＮＰＯ法を、新公益法人制度とは別の制度として存置していただくと同時に、このような法の理念をさらに強化し、今後、日本社会で重要となってくる市民活動をさらに発展させていくために、別紙の改正を要望するものです。

 
特定非営利活動促進法の改正に向けた要望事項

１．	法律の名称を「市民活動促進法」と改正
法律の名称を現在の「特定非営利活動促進法」から、「市民活動促進法」へ改正していただきたい。それに伴い、法人の名称を「特定非営利活動法人」（現行）から、「市民活動法人」へと変更していただきたい。ただし、現在、「特定非営利活動法人」として活動している者に対しては、不利益とならないような経過措置を講じていただきたい。
また、それに伴い法第２条別表について「その他市民が行う自由な社会貢献活動」を１７項目として追加し、現行の「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を１８項目としていただきたい。
（理由）
「特定非営利活動」の概念が一般には分かりにくいことや、「非営利」という言葉が「無償」「廉価」といった誤解を招きやすいこと、また一方で、「市民活動」という言葉が社会に定着してきたことを踏まえ、さらに、新しく一般社団・財団/公益社団・財団制度が施行される時期をふまえ、法律の名称をより分かりやすく積極的な意味合いである「市民活動促進法」に変更していただきたいと要望します。
ただし、現在、「特定非営利活動法人」として活動している団体の不利益や事務負担の増加を招かないようにするために、会社法制定における「有限会社」名称の扱いのように、現行名称を使用可能にするなどの経過措置を講じていただきたいと要望します。
また、市民活動の性格上、活動分野を限定することはなじまないと考えます。第２条別表にて法人の活動分野を限定しないための条文を追加していただきたく要望します。

２．	認証に係る期間を２ヶ月に、かつ補正を可能にする。
現在、設立認証に係る期間が２ヶ月以上４ヶ月以内となっているが長すぎる。２ヶ月以内に短縮していただきたい。また、法文にある「受理」概念を変更していただきたい。
（理由）
現在、法人が設立申請して認証を受けるまでにかかる期間が、縦覧２ヶ月、認証審査２ヶ月以内となっています。このことは、法人の迅速な運営を阻害しています。この期間は２週間程度の米国などと比べて極めて長く、また制定された一般社団法人と比べても長すぎると考えます。縦覧審査に係る期間を２ヶ月以内とすることと、縦覧中に申請書類を補正でき、また審査できるようにして、申請から認証決定にかかる期間を短縮していただきたいと要望します。
また、法律では、所轄庁が申請書を「受理」（法第十条第２項）することになっていますが、このため「不受理」という事態も起こっています。所轄庁による恣意的な不受理をなくすため適切な表現にしていただきたいと要望します。

３．	定款変更は原則届け出で
現在、定款変更にかかる期間が申請から４ヶ月以内となっており、法人の迅速な運営を妨げている。原則届出で定款変更ができるようにし、認証を得る必要のある項目を限定列挙していただきたい。また、届け出る書類も簡素化していただきたい。
（理由）
事務所の移転や新設、事業の拡大・縮小などに伴い法人は迅速な運営を求められていますが、定款変更に４ヶ月以上かかり（総会を経て、認証に必要な期間が４ヶ月以内）、法人の迅速で簡素な運営を妨げています。株式会社や一般社団法人・一般財団法人などでは、最初の登記時には公証人の認証が必要とされていますが、定款変更時には認証は不要とされています。ＮＰＯ法人も変化する環境に迅速に対応できるよう、定款変更は原則として登記後に届け出で済むようにし、法令に違反するような点があれば、事後チェックで補正もしくは改善（改善命令より軽い措置でできるようにしていただきたい）を求める手続きとしていただきたいと要望します。また、この場合、所轄庁に提出する書類は、申請書と変更後の定款（所轄庁の変更がある場合は、すでに提出している事業報告書等を付加する）で済むようにしていただきたいと要望します。尚、「認証に係る期間を２ヶ月以内とする」前提で、目的、名称、その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項の変更に関しては、その重要性に鑑み、従来通り所轄庁から事前に認証を得ることとします。

４．	定款の記載事項の簡素化・明確化を
定款の絶対的記載事項であまり意味のない事項を削除し簡素化するとともに、自由に定めてよいものを明確化していただきたい。
（理由）
現在、定款での絶対的記載事項には、「資産に関する事項」や「会計に関する事項」などのように形式的で実際には、ほとんど意味がないものも含まれています。この２つは削除していただきたいと要望します。

５．	その他の事業への制約の緩和を
第５条第１項の「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り」という文言を削除していただきたい。
（理由）
ＮＰＯ法人は、特定非営利活動の他に、収益目的で、あるいは共益活動の目的で、「その他事業」を行っている場合があります。この場合、経済状況などにより赤字になる場合がありますが、２事業年度以上赤字になった（場合によっては１事業年度でも）場合に、所轄庁から「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がある」と判断され、指導や所轄庁の変更が認められないという事態が起こっています。法人が自治的に運営している場合、赤字になるのが避けられない事態もあり、それをもって指導や所轄庁変更が認められないというのは、民間活動の自主性を阻害していると考えます。この条文は、そのような行政の恣意的指導を招きかねないので、削除していただきたいと要望します。

６．	書面または電磁的記録により総会の決議を省略できる「みなし総会決議」を可能に

ＮＰＯ法人の業務の機動的運営を可能とするため、書面または電磁的記録によって総会の決議があったものとみなす「みなし総会決議」の規定を新設していただきたい。
（理由）
一般社団法人においては、「社員の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす」規定が新設されました。ＮＰＯ法人においても、法人の機動的な運営を促進する観点から、「社員の全員が書面または電磁的記録によって同意した場合には、社員総会の決議があったものとみなす『みなし総会決議』」の規定を新設していただきたいと要望します。

７．	インターネットによる情報公開の強化とコピーを可能に
市民がより簡易に法人の情報を得られるように、国および都道府県による法人からの提出書類のインターネットによる公開を可能にしていただきたい。また、ダウンロードできるように、コピーを可能にしていただきたい。
（理由）
現在、所轄庁に提出された定款・役員名簿・事業報告書等は、所轄庁で公開されているが、いちいち所轄庁まで見に行かねばならず、市民への情報提供としては不便です。また、市区町村への権限移譲もあり、今後、事業報告書等の提出先も多様化してくる可能性があります。市民がＮＰＯ法人の情報を適切に入手できるようにするためにも、国・都道府県で法人からの提出書類はインターネットで公開するように義務づけていただきたいと要望します。また、インターネットからその書類がダウンロードできるように、コピーができるようにしていただきたいと要望します。

８．	最新の法人情報を公開可能に
現在、所轄庁は、ＮＰＯ法人の毎年１回の事業報告書等の提出を受けて公開しているが、この提出書類に最新の役員や住所などの情報を加える措置を講じていただきたい。
（理由）
現在、ＮＰＯ法人は、毎年事業年度終了後に過去の事業報告書等や役員名簿等を所轄庁へ提出する定めとなっていますが、最新の役員名簿や所在地などが提出されない仕組みとなっています。このため、所轄庁にとっても、市民にとっても、最新の情報が分からなくなっています。定款、役員名簿、所在地（番地まで）は、最新の情報を所轄庁に提出する仕組みを整備するとともに、それを公開対象に加えていただきたいと要望します。

９．	情報公開における個人情報保護を
現在、社員１０名以上の名簿や役員名簿が情報公開の対象となっているが、インターネット公開が進む状況を踏まえ、個人情報保護の観点から、役員名簿においては氏名及び市区町村までの住所の公開とし、社員名簿は全面的に非公開とする措置を講じていただきたい。
（理由）
現在、社員１０名以上の名簿や役員名簿が情報公開の対象となっています。特定非営利活動促進法成立後に個人情報保護法が制定された経緯やその後の社会的な個人情報保護への関心の高まり、また、インターネット公開が進む状況を踏まえ、役員名簿においては氏名及び市区町村までの住所の公開とし、社員名簿は全面的に非公開とする措置を講じていただきたいと要望します。

１０．	代表理事制をとった場合には代表理事のみの登記もできるように、また監事についても登記をするように

現在、理事全員が代表権をもっていて、定款で制限できることとしているが、代表権の範囲又は制限に関する定めを登記できない。これをできるようにし、この場合、代表理事のみの登記もできるようにする。同時に、監事の登記もできるように組合等登記令を改正していただきたい。
（理由）
現在、ＮＰＯ法では、理事全員が代表権を持っており、定款で制限できることとしています。しかし、定款で代表権を制限していても、その旨について登記できないため、代表権のない理事も登記することになり、個人情報保護上の問題も生じかねません。一方、代表権の範囲または制限に関する定めが登記できる社会福祉法人などにおいては、代表権をもつ理事のみの登記で足ることとなっており、上記の問題は生じていません。
そこで、ＮＰＯ法人も同様に代表理事を選任するなど、代表権を特定の理事に制限している場合は、代表権の範囲又は制限に関する定めを登記できるものとし、このような法人については代表理事のみの住所及び氏名の登記もできるようにしていただきたいと要望します。
また、現在、監事が登記されていないが、監事を登記事項に加え、法人の責任体制を明確化していただきたいと要望します。

１１．	解散時の公告の回数を削減
　現在、法人の解散に関しては公告を最低３回行うこととなっているが、これを１回に削減する。
（理由）
現在、法人の解散に関しては官報にて公告を最低３回行うことになっていますが、１回約３万円程度かかり、また事務的な負担も大きくなっています。会社法の改正後は、株式会社も解散時の公告の回数は１回で良いこととなった上、一般に、ＮＰＯ法人の債権債務関係は複雑でないことが多いことから、解散時における法人の負担を軽減するために、公告は１回で良いこととし、法人の運営の簡素化を図っていただきたいと要望します。

１２．法律の見解・運用基準を明確化
　　現況の所轄庁間での法の見解・運用基準の相違は、自治事務とはいえ望ましくなく、特に法の趣旨に違反するような「指導」については、是正をはかっていただきたい。
（理由）
現在、所轄庁間での法の見解・運用基準の相違により、各法人がその対応に苦慮する事態が発生しています。こうした状況は、自治事務とは言え望ましくなく、特に法の趣旨に違反するような「指導」については是正をはかっていただきたいと要望します。具体的な事例を挙げると、定款に書く法人の所在地は、最小行政単位（市区町村）まででよいはずですが、番地まで書かせる所轄庁や、総会の定足数は、法律の解釈としては自由に決められる性格のものであるはずですが、所轄庁によっては「過半数でなければならない」と指導している事例もあり、運営の負担となっています。総会の定足数は「定款で定める」とするなど、法律の運用の明確化をはかっていただきたいと要望します。

１３．認証後未登記団体の認証取り消し制度を策定
　　現在、所轄庁から認証を受けた後、未登記である団体が多数存在している。これらの団体の認証を一定期間経過後、所轄庁が取り消すことが出来る制度を策定していただきたい。
（理由）
現在、所轄庁から認証を受けた後、登記を行わない団体が多数存在しています。これらの団体は法人として成立してはいませんが、その設立は所轄庁によって認証されているため、法律上極めてあいまいな存在となっています。こうした状況は、法人全体の信頼性確保の面からも望ましくないため、その認証を一定期間経過後、所轄庁が取り消すことが出来る制度を策定し、より市民にわかりやすい制度にしていただきたいと要望します。

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   <title>新公益法人制度の施行に伴いこの12月1日から特定非営利活動促進法の改正法が施行されます</title>
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   <published>2008-11-20T01:46:59Z</published>
   <updated>2008-11-20T04:44:43Z</updated>
   
   <summary>公益法人制度改革によって民法の法人制度に関する条項が抜本的に改正され、それに伴い...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
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   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[公益法人制度改革によって民法の法人制度に関する条項が抜本的に改正され、それに伴い特定非営利活動促進法も改正され、民法準拠事項も個々に具体的に規定されました。
改正内容は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（整備法）」（2006年5月26日成立、同年6月2日公布）第164条に定められており、2008年12月1日から施行されます。
改正内容は下記の通りです。重要な追加項目としては、第14条の7〔社員の表決権に関する規定〕第3項により、定款によって定めれば社員総会に出席しない社員の表決を「電磁的方法」によって、すなわちWeb上で行うことができるようになったことがあげられます。その他にも、「民法第○条の規定は特定非営利活動法人に準用する」などと定められていて余り目立たなかったガバナンス(組織統治)上の手続き内容が、新制度にあわせて具体的に規定されました。しかし、かなり厳しそうな規定でも「定款に別段の定めがあるときは、この限りでない」などの項目(下線で表示)もいくつかありますので、自らの定款と見比べながら確認してください。

<strong>●第8条を次のように改める。</strong>
［現行］　民法第43条及び第44条の規定〔法人の能力及び法人の不法行為能力に関する規定〕は、特定非営利活動法人について準用する。
［改正］　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定〔代表者の行為についての損害賠償責任〕(注1)は特定非営利活動法人について準用する。
注１　法人の不法行為能力に関する規定は削除された。なお78条の条文は「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」

<strong>●第11条第３項（注2）第2号を次のように改める。</strong>
［現行］　二　民法第34条の規定により設立された法人
［改正］　二　公益社団法人又は公益財団法人(注3)（注４）
注2　第３項の条文は「第1項第11号〔解散に関する事項の規定〕に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。」
注3　整備法第165条１項による経過措置により、特例社団法人又は特例財団法人を含む。
注４　整備法第165条2項による経過措置により、施行の際の特定非営利活動法人の定款における旧民法第34条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなされる。

<strong>●第14条を次のように改める。</strong>
［現行］　民法第51条第１項（法人の設立の時に関する部分に限る）の規定〔財産目録に関する規定〕は、特定非営利活動法人の設立について準用する。
［改正］　特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

<strong>●第15条の前に次の7条を加える。</strong>
（通常社員総会）＝改正前NPO法30条、改正前民法60条
第14条の2　理事は、少なくとも毎年1回、通常社員総会を開かなければならない。
（臨時社員総会）＝改正前NPO法30条、改正前民法61条
第14条の3　理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
２　総社員の5分の１以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の５分の１の割合については、<u>定款でこれと異なる割合を定めることができる。</u>
（社員総会の招集）＝改正前民法62条
第14条の4　社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも５日前に、その社員総会の目的である事項を示し、<u>定款で定めた方法に従って</u>しなければならない。
（社員総会の権限）＝改正前NPO法30条、改正前民法63条
第14条の5　特定非営利活動法人の業務(注5)は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。
　　　注５　改正前民法は「事務」としており、これをNPO法は準用していたが、この点、変更されている。
（社員総会の決議事項）＝改正前NPO法30条、改正前民法64条
第14条の6　社員総会においては、第14条の4の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、<u>定款に別段の定めがあるときは</u>、この限りでない。
（社員の表決権）＝改正前NPO法30条、改正前民法65条（ただし３項は新規）
第14条の7　各社員の表決権は、平等とする。
２　社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決することができる。
３　社員は、<u>定款で定めるところにより</u>、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令(注6)で定めるものをいう。）により表決をすることができる。
４　前3項の規定は、<u>定款に別段の定めがある場合には</u>、適用しない。
注６　平成20年10月20日内閣府令第64号ににより、施行規則が改正された。
（表決権のない場合）＝改正前NPO法30条、改正前民法66条
第14条の8　特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

<strong>●第16条に次の1項を加える。</strong>＝改正前NPO法30条、改正前民法54条
２　理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

<strong>●第17条の見出しを「（業務の執行）」に改め(注7)、同条の次に次の３条を加える。</strong>
（理事の代理行為の委任）＝改正前NPO法30条、改正前民法55条
第17条の2　理事は、<u>定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り</u>、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
注7	改正前民法は、「(業務の決定)」とされていたが、この点、変更されている。
（仮理事）＝改正前NPO法30条、改正前民法56条
第17条の3　理事が欠けた場合において、業務(注8)が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
　　　注8　改正前民法は「事務」としており、こえをNPO法は準用していたが、この点、変更されている。
（利益相反行為）＝改正前NPO法30条、改正前民法57条
第17条の4　特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

<strong>●第26条第２項及び第28条第２項中「において準用する民法第51条第１項の設立の時」を削除する。</strong>(注9)
　　　　注９　財産目録については、従前、NPO法第14条が民法第51条第1項を準用していたが、上記のとおり、NPO法第14条自体に規定されるようになったことを受けての改正

<strong>●第30条を次のように改める。</strong>
［現行］　民法第54条から第57条まで及び第60条から第66条までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第56条中「裁判所は利害関係人又は検察官の請求に因り」とあるは、「所轄庁は利害関係人の請求に因り又は職権を以て」と読み替えるものとする。
［改正］　削　除　⇒改正NPO法14条の2〜8、16条2項、17条の2〜4に規定

<strong>●第31条の次に次の11条を加える。</strong>
（解散の決議）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法69条
第31条の2　（略）
（特定非営利活動についての破産手続きの開始）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法70条
第31条の3　（略）
（清算中の特定非営利活動法人の能力）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法73条
第31条の4　（略）
（清算人）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法74条
第31条の5　（略）
（裁判所による清算人の選任）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法75条
第31条の6　（略）
（清算人の解任）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法76条
第31条の7　（略）
（清算人の届出）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法77条2項
第31条の8　（略）
（清算人の職務及び権限）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法78条　　　　　
第31条の9　（略）
（債権の申出の催告等）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法79条
第31条の10　（略）
（期間経過後の債権の申出）＝改正前NPO法40条第1項、改正前民法80条
第31条の11　（略）
（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法81条
第31条の12　（略）

<strong>●第32条に次の7条を加える。</strong>
（裁判所による監督）＝改正前NPO法40条1項、2項、3項、改正前民法82条
第32条の2　（略）
（清算結了の届出）＝改正前NPO法40条1項、改正前民法83条
第32条の3　（略）
（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）＝改正前NPO法40条1項、非訟事件手続法35条2項、同36条
第32条の4　（略）
（不服申立ての制限）＝改正前NPO法40条1項、非訟事件手続法37条
第32条の5　（略）
（裁判所の選任する清算人の報酬）＝改正前NPO法40条1項、非訟事件手続法38条
第32条の6　（略）
（即時抗告）＝改正前NPO法40条1項、非訟事件手続法39条
第32条の7　（略）
（検査役の選任）＝改正前NPO法40条1項、非訟事件手続法40条
第32条の8　（略）

<strong>●第40条を次のように改める。</strong>
［現行］　民法第69条、70条、第73条から第76条まで、第77条第2項及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法第35条第2項、（中略）の規定は、特定非営利活動法人の解散及び清算について準用する。（以下略）
［改正］　削　除⇒改正NPO法31条の2〜12、32条の2〜8に規定

<strong>●第44条の3中「において準用する民法第51条第１項」を削る。</strong>

<strong>●第49条第2号中「において準用する民法第51条第１項」を削り、同条第六号から第九号までを次のように改める。</strong>
（略）


（山岡義典　日本NPOセンター代表理事／法政大学教授）
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   <title>12月1日、NPO法施行10周年！</title>
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   <published>2008-10-24T11:17:31Z</published>
   <updated>2008-10-24T11:40:27Z</updated>
   
   <summary>2008年12月1日はNPOセクターにとって、非常に大きな意味を持つ日になるかも...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[2008年12月1日はNPOセクターにとって、非常に大きな意味を持つ日になるかもしれません。
まず、NPO法が施行から10周年を迎えます。
この10年、「NPO」という言葉自体の認知の広がり、協働への注目、信頼性の議論などNPOを取り巻く環境は大きく変化してきました。社会課題の変化とともにさまざまな団体が生まれ、活動に取り組んでいます。こうした変化の原点の1つが、NPO法（特定非営利活動促進法）の誕生だったあるといえるのではないでしょうか。
また公益法人制度が抜本的に改正され、準則主義による一般社団・財団法人と、国や都道府県が認定する公益認定法人を新たに設置する制度が始まるのも同じ日です。

こうしたターニングポイントに向けて、各地で様々なイベント・学習会が開催されます。
当センターに入ってきた情報から、関連するものをご紹介しますので、ぜひNPOの活動を下支えする、法人制度のあり方についての議論にご参加ください。

なお、日本NPOセンターは、NPO/NPOに関する税・法人制度改革連絡会の世話団体の1つとして、全国で開催される同連絡会地域学習会の開催に携わっています。

<hr>
※情報の正確性を保証するものではありません。
※講演の詳細、申込方法などは主催者にお問い合わせください

<a href="http://www.kodomo-npo.org/" target="_blank">
「このままでいいのか！　日本のＮＰＯ」〜これからのＮＰＯのあるべき姿とその具体策〜</a>
主催：子どもNPO・子ども劇場全国センター　2008年11月7日（東京）

<a href="http://www.jca.apc.org/alice/topics/topics.cgi?tid=closeup&equal1=5662" target="_blank">「NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会」関東甲信越ブロック学習会</a>
主催：まちづくり情報センターかながわ　2008年11月8日（横浜）
（NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会の地域学習会として）

<a href="http://www.npo-sc.org/ACTIVITY/pb/081110.htm" target="_blank">新公益法人制度の実像と非営利セクターのこれから</a>
主催：法政大学大学院ＮＰＯプラットフォーム研究所　2008年11月10日

<a href="http://www.osakavol.org/npoc/manage/kouza/081114gakusyukai.html" target="_blank">どうなる！ 市民活動の未来　―新・公益法人制度のスタートを前にして―</a>
主催：大阪ボランティア協会　2008年11月14日（大阪）
（NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会の地域学習会として）

NPO法施行10周年記念イベント
主催：NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会　2008年12月1日（東京）

<hr>
このほかにもNPO法施行10周年や新公益法人制度スタートに関連するフォーラム、シンポジウムの開催情報がありましたら、当センター事務局までご紹介いただければ幸いです。
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   <title>NPO法改正に関する要望書（案）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2008/09/npo_2.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2008:/topics//2.423</id>
   
   <published>2008-09-11T05:53:56Z</published>
   <updated>2008-09-12T04:51:35Z</updated>
   
   <summary>NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、特定非営利活動促進法の改正に関...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、特定非営利活動促進法の改正に関する要望書の案を取りまとめました。
要望書は同連絡会での議論を受け、世話団体会で取りまとめたものです。

ご意見は、「ご所属団体、お名前、要望事項Ｎｏ」をご記載頂き、以下までお送りください。
npolaw※jnpoc.ne.jp　（※印を＠に変えてお送りください）
締切：９月２６日（金）

【今後の予定】
〜9月末　　　連絡会会員を通じて各地のNPOの意見を集約
〜10月上旬　世話団体会にて論点整理
〜10月末　　連絡会会員から再度意見募集
〜11月末　　要望書確定


<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/youbousyoan_080905.pdf" target="_blank">要望書案（PDF）をダウンロード</a>

<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/renrakukai_080828.pdf" target="_blank">NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会について</a>


<hr>

特定非営利活動促進法の改正に関する要望書（案）
２００８年　月　日

　NPO法（特定非営利活動促進法）は、１９９８年３月１９日に国会で議員立法として成立し、同年１２月１日に施行されました。
　今年が、成立・施行の１０周年にあたります。
　現在では、全国で約３万４千のNPO法人が認証を受けて活躍しています。
　NPO法人の活動は、その後新聞やテレビなどでも広く認知されるにいたり、市民活動の重要性についても、内閣府の世論調査では国民の８割が「大切である」と認識するように至っています。
　１０年前の国会で立法いただいた制度は、大きく育ってきており、議員の皆様のご支援に深く感謝する次第です。
　さて、一方で、NPO法人の数も約３万４千を数え、活動が活発になるにつれ、制定時の法律の条項では、不都合な点や不便な点も出てくる状況となってきています。
NPO法は、２００３年に一度、活動分野を増やすなどの改正をしていただいてはおりますが、その後、個人情報保護の意識の広まりやインターネットの普及、また、法人の活動の活性化、申請の増加、公益法人制度改革などの動きを受け、さらにこの１０周年の機会を踏まえて、一層、民間活動の活性化に資するよう見直すべき時期に来ていると考えるものです。
　NPO法は、新公益法人制度とは別の制度として、自発的で自由な市民活動を、簡易で柔軟な制度設計で支え、情報公開で市民からの信頼を強化する仕組みとして設計されています。
　NPO法を、新公益法人制度とは当面別の制度として存置していただくと同時に、このような法の理念をさらに強化し、今後、日本社会で重要となってくる市民活動をさらに発展させていくために、別紙の改正を要望するものです。

 

特定非営利活動促進法の改正に向けた要望事項

<strong>１．	法律の名称を「市民活動促進法」と改める</strong>
法律の名称を現在の「特定非営利活動促進法」から、「市民活動促進法」へ改正していただきたい。それに伴い、法人の名称を「特定非営利活動法人」（現行）から、「市民活動法人」へと変更していただきたい。ただし、現在、「特定非営利活動法人」として活動している者に対しては、不利益とならないような経過措置を講じていただきたい。
また、それに伴い法第2条別表について「その他市民が行う自由な社会貢献活動」を１７項目として追加し、現行の「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を１８項目としていただきたい。
（理由）
「特定非営利活動」の概念が一般には分かりにくいことや、「非営利」という言葉が「無償」「廉価」といった誤解を招きやすいこと、また一方で、「市民活動」という言葉が社会に定着してきたことを踏まえ、法律の名称をより分かりやすく積極的な意味合いである「市民活動促進法」に変更していただきたいと要望します。
ただし、現在、「特定非営利活動法人」として活動している団体の不利益や事務負担の増加を招かないようにするために、会社法制定における「有限会社」名称の扱いのように、現行名称を使用可能にするなどの経過措置を講じていただきたいと要望します。
また、市民活動の性格上、活動分野を限定することはなじまないと考えます。第2条別表にて法人の活動分野を限定しないための条文を追加していただきたく要望します。

<strong>２．	認証に係る期間を2か月へ</strong>
現在、設立認証に係る期間が2か月以上4か月以内となっているが長すぎる。2か月以内に短縮していただきたい。また、法文にある「受理」概念を変更していただきたい。
（理由）
現在、法人が設立申請して認証を受けるまでにかかる期間が、縦覧2か月、認証審査2か月以内となっている。このことは、法人の迅速な運営を阻害している。この期間は2週間程度の米国などと比べて極めて長く、また制定された一般社団法人と比べても長すぎる。縦覧審査に係る期間を2か月以内とすることと、縦覧中に申請書類を補正でき、また審査できるようにして、申請から認証決定にかかる期間を短縮していただきたいと要望します。
また、法律では、所轄庁が申請書を「受理」（法第十条第2項）することになっているが、このため「不受理」という事態も起こっている。所轄庁による恣意的な不受理をなくすため適切な表現にしていただきたいと要望します。

<strong>３．	定款変更は原則届け出で</strong>
現在、定款変更にかかる期間が申請から4か月以内となっており、法人の迅速な運営を妨げている。原則届出で定款変更ができるようにし、認証を得る必要のある項目を限定列挙していただきたい。また、届け出る書類も簡素化していただきたい。
（理由）
事務所の移転や新設、事業の拡大・縮小などに伴い法人は迅速な運営を求められているが、定款変更に4か月以上かかり（総会を経て、認証に必要な期間が4か月以内）、法人の迅速で簡素な運営を妨げている。株式会社や一般社団法人・一般財団法人などでは、最初の登記時には公証人の認証が必要とされているが、定款変更時には認証は不要とされている。NPO法人も変化する環境に迅速に対応できるよう、定款変更は原則として登記後に届け出で済むようにし、法令に違反するような点があれば、事後チェックで補正もしくは改善（改善命令より軽い措置でできるようにしていただきたい）を求める手続きとしていただきたい。また、この場合、所轄庁に提出する書類は、申請書と変更後の定款（所轄庁の変更がある場合は、すでに提出している事業報告書等を付加する）で済むようにしていただきたい。尚、「認証に係る期間を2ヶ月以内とする」前提で、目的、名称、その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項の変更に関しては、その重要性に鑑み、従来通り所轄庁から事前に認証を得ることとします。

<strong>４．	定款の記載事項の簡素化・明確化を</strong>
定款の絶対的記載事項であまり意味のない事項を削除し簡素化するとともに、自由に定めてよいものを明確化していただきたい。
（理由）
現在、定款での絶対的記載事項には、「資産に関する事項」や「会計に関する事項」などのように形式的で実際には、ほとんど意味がないものも含まれている。この２つは削除していただきたいと要望します。

<strong>５．	その他の事業への制約の緩和を</strong>
第５条第１項の「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り」という文言を削除していただきたい。
（理由）
NPO法人は、特定非営利活動の他に、収益を目的としたり、共益活動の目的で、「その他事業」を行っている場合がある。この場合、経済状況などにより赤字になったりする場合があるが、２事業年度以上赤字になった（場合によっては１事業年度でも）場合に、所轄庁から「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がある」と判断され、指導や所轄庁の変更が認められないという事態が起こっている。法人が自治的に運営している場合、赤字になるのが避けられない事態もあり、それをもって指導や所轄庁変更が認められないというのは、民間活動の自主性を阻害している。この条文は、そのような行政の恣意的指導を招きかねないので、削除していただきたいと要望します。

<strong>６．	インターネットによる情報公開の強化とコピーを可能に</strong>
市民がより簡易に法人の情報を得られるように、国および都道府県による法人からの提出書類のインターネットによる公開を可能にしていただきたい。また、ダウンロードできるように、コピーを可能にしていただきたい。
（理由）
現在、所轄庁に提出された定款・役員名簿・事業報告書等は、所轄庁で公開されているが、いちいち所轄庁まで見に行かねばならず、市民への情報提供としては不便である。また、市区町村への権限移譲もあり、今後、事業報告書等の提出先も多様化してくる可能性がある。市民がNPO法人の情報を適切に入手できるようにするためにも、国・都道府県で法人からの提出書類はインターネットで公開するように義務づけていただきたい。また、インターネットからその書類がダウンロードできるように、コピーができるようにしていただきたいと要望します。

<strong>７．	最新の法人情報を公開可能に</strong>
現在、所轄庁は、NPO法人の毎年1回の事業報告書等の提出を受けて公開しているが、この提出書類に最新の役員や住所などの情報を加える措置を講じていただきたい。
（理由）
現在、NPO法人は、毎年事業年度終了後に過去の事業報告書等や役員名簿等を所轄庁へ提出する定めとなっているが、最新の役員名簿や所在地などが提出されない仕組みとなっている。このため、所轄庁にとっても、市民にとっても、最新の情報が分からなくなっている。定款、役員名簿、所在地（番地まで）は、最新の情報を所轄庁に提出する仕組みを整備するとともに、それを公開対象に加えていただきたいと要望します。

<strong>８．	情報公開における個人情報保護を</strong>
現在、社員10名以上の名簿や役員名簿が情報公開の対象となっているが、インターネット公開が進む状況を踏まえ、個人情報保護の観点から、役員名簿においては氏名及び市区町村までの住所の公開とし、社員名簿は全面的に非公開とする措置を講じていただきたい。
（理由）
現在、社員10名以上の名簿や役員名簿が情報公開の対象となっている。特定非営利活動促進法成立後に個人情報保護法が制定された経緯やその後の社会的な個人情報保護への関心の高まり、また、インターネット公開が進む状況を踏まえ、役員名簿においては氏名及び市区町村までの住所の公開とし、社員名簿は全面的に非公開とする措置を講じていただきたいと要望します。

<strong>９．	代表理事を決められるようにし、監事の登記を可能に</strong>
現在、理事全員が代表権をもっていて、定款で制限できることとしているが、代表権の範囲又は制限に関する定めを登記できない。これをできるようにし、この場合、代表理事のみの登記とする。同時に、監事の登記もできるように組合等登記令を改正していただきたい。
（理由）
現在、NPO法では、理事全員が代表権を持っており、定款で制限できることとしている。しかし、定款で代表権を制限していても、その旨について登記できないため、代表権のない理事も登記することになり、個人情報保護上の問題も生じかねない。一方、代表権の範囲または制限に関する定めが登記できる社会福祉法人などにおいては、代表権をもつ理事のみの登記で足ることとなっており、上記の問題は生じない。
そこで、NPO法人も同様に代表理事を選任するなど、代表権を特定の理事に制限している場合は、代表権の範囲又は制限に関する定めを登記できるものとし、このような法人については代表理事のみの住所及び氏名を登記することとする。
また、現在、監事が登記されていないが、監事を登記事項に加え、法人の責任体制を明確化していただきたいと要望します。

<strong>１０．	解散時の公告の回数を削減する</strong>
　現在、法人の解散に関しては公告を最低3回行うこととなっているが、これを1回に削減する。
（理由）
現在、法人の解散に関しては官報にて公告を最低3回行うことになっているが、1回約３万円程度かかり、また事務的な負担も大きい。会社法の改正後は、株式会社も解散時の公告の回数は1回で良いこととなった上、一般に、NPO法人の債権債務関係は複雑でないことが多いことから、解散時における法人の負担を軽減するために、公告は１回で良いこととし、法人の運営の簡素化を図っていただきたいと要望します。

<strong>１１．　法律の見解・運用基準を明確化する</strong>
　　現況の所轄庁間での法の見解・運用基準の相違は、自治事務とは言え望ましくなく、特に法の趣旨に違反するような「指導」については、是正をはかっていただきたい。
（理由）
現在、所轄庁間での法の見解・運用基準の相違により、各法人がその対応に苦慮する事態が発生している。こうした状況は、自治事務とは言え望ましくなく、特に法の趣旨に違反するような「指導」については是正をはかっていただきたい。具体的な事例を挙げると、定款に書く法人の所在地は、最小行政単位（市区町村）まででいいはずだが、番地まで書かせたり、総会の定足数は、法律の解釈としては自由に決められる性格のものであるはずだが、所轄庁によっては「過半数でなければならない」と指導している事例もあり、運営の負担となっている。総会の定足数は「定款で定める」とするなど、法律の運用の明確化をはかっていただきたいと要望します。

<strong>１２．認証後未登記団体の認証取り消し制度を策定する</strong>
　　現在、所轄庁から認証を受けた後、未登記である団体が多数存在している。これらの団体の認証を一定期間経過後、所轄庁が取り消すことが出来る制度を策定していただきたい。
（理由）
現在、所轄庁から認証を受けた後、登記を行わない団体が多数存在している。これらの団体は法人として成立してはいないが、その設立は所轄庁によって認証されているため、法律上極めてあいまいな存在となっている。こうした状況は、法人全体の信頼性確保の面からも望ましくないため、その認証を一定期間経過後、所轄庁が取り消すことが出来る制度を策定し、より市民にわかりやすい制度にしていただきたいと要望します。

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   <title>「組織の社会的責任」に関する、ＮＰＯ／ＮＧＯのネットワーク組織の設立に向けた動き</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2008/04/post_13.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2008:/topics//2.416</id>
   
   <published>2008-04-14T10:18:56Z</published>
   <updated>2008-04-15T09:23:53Z</updated>
   
   <summary>事業内容案 | 設立趣意書案 | 規約案 | 予算案 | 設立総会申込書 |  ...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_keikaku_080414.pdf" target="_blank">事業内容案</a> | <a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_syushi_080414.pdf" target="_blank">設立趣意書案</a> | <a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_kiyaku_080414.pdf" target="_blank">規約案</a> | <a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_yosan_080414.pdf" target="_blank">予算案</a> | <a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_soukai_080414.doc" target="_blank">設立総会申込書</a> |  <a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_nyuukai_080414.doc" target="_blank">ネットワーク組織入会申込書</a>

ＮＰＯ／ＮＧＯ　組織の社会的責任向上ネットワーク（仮称）
設立総会のご案内とご入会についてのお願い

草の根の市民の声を集め、他のセクターとの対話と協働を進めながら、自らの力で社会問題の解決を目指す日本のＮＰＯ／ＮＧＯは、今、新しいステージに進むことを求められ始めていると思います。
２００１年のＩＳＯ理事会を起点に企業のＣＳＲ（企業の社会的責任）の国際標準規格を作ることを目的にスタートしたＩＳＯ２６０００(ISO/SR)の検討は、企業だけでなくすべての組織にかかわる規格であるべきだとして「組織の社会的責任（ＳＲ）」に関する検討に発展し、２０１０年の発行を目指して、その策定作
業が進められています。
そのような中、日本のＮＰＯ／ＮＧＯにおいても、この動きについての情報収集と議論の場を持つことが必要であると考え、有志が集い、２００６年１２月より「ＩＳＯ２６０００に関するＮＰＯ／ＮＧＯ関係者の意見交換会」を東京・大阪で不定期で実施してきました。
その後、日本国内においても、社会的責任に関するマルチ・ステークホルダー・プロセスを立ち上げようとの提案が国民生活審議会から出されるなど、セクター間の対話による組織の社会的責任向上に向けた動きが加速しています。
しかし、ＮＰＯ／ＮＧＯが社会の一員（ステークホルダー）としてこのようなプロセスに意見を反映させることを考えたとき、ネットワークを構築し他のセクターと対話する態勢は未だ整備されていないと考えます。
こうした状況をふまえ、この新しいステージにおいて私たちの社会的役割を本格的に果たすためには、志を持つ広範なＮＰＯ／ＮＧＯの組織的参加による開かれたネットワーク組織を設立することが必要ではないかとの考えにいたりました。
そこで、別紙のとおり、ＮＰＯ／ＮＧＯの皆さまの参加を得て、表記ネットワーク組織の設立総会を開催したいと考えております。この場においてネットワークで実現したいこと、できることなど、皆さまとともに議論し考えていきたいと思っております。
現在の企画案を、ぜひお目通しください。
また、本ネットワークはＮＰＯ／ＮＧＯ自身の力で支え進めていきたいと考えておりますので、ご入会のご検討についても、どうぞよろしくお願いいたします。

◆呼びかけ団体
・ＡＣＥ（代表  岩附 由香）
・ＮＰＯサポートセンター（事務局長　吉川 理恵子）
・大阪ボランティア協会（事務局長　早瀬 昇）
・環境パートナーシップ会議（事務局長　星野 智子）
・国際協力ＮＧＯセンター（事務局長　下澤 嶽）
・ＣＳＯネットワーク（共同事業責任者　黒田 かをり）
・シャプラニール＝市民による海外協力の会（事務局長　坂口 和隆）
・ダイバーシティ研究所（代表　田村 太郎）
・日本ＮＰＯセンター（事務局長　田尻 佳史）
・人と組織と地球のための国際研究所（代表　川北 秀人）
（団体名あいうえお順）

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ＮＰＯ／ＮＧＯ組織の社会的責任向上ネットワーク（仮称）
設立記念シンポジウム　設立総会　開催のご案内
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●記念シンポジウム●
☆日　　時：2008年５月１日（木）16:00-18:00
☆場　　所：JICA地球ひろば　3階「講堂」
           （東京都渋谷区広尾4-2-24地下鉄日比谷線「広尾駅」徒歩1分）
            <a href="http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html">http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html</a>
☆内　　容：パネルディスカッション
           「組織の社会的責任とＮＰＯ／ＮＧＯが果たす役割」
　　　　　　パネラー　関　正雄さん
                        株式会社損害保険ジャパンCSR・環境推進室長
　                     （ＩＳＯ／ＳＲウィーン総会・エキスパート）
　　　　　　　　　　　黒田　かをり さん　
                        ＣＳＯネットワーク共同事業責任者
                       （ＩＳＯ／ＳＲウィーン総会・エキスパート））　
　　　　　　　　　　　その他、ＮＰＯ／ＮＧＯから
☆資 料 代：500円
※設立記念シンポジウムのみにご参加の方は、必ず申込書にチェックをお願いします。

●設立総会●
☆日　　時：2008年５月１日（水）18:30-20:30
                            （シンポジウムに引き続き同会場で行ないます）
☆内　　容：・設立主旨の説明
　　　　　　・幹事団体の選出
　　　　　　・監事の選出
　　　　　　・規約の決定
　　　　　　・2008年度の事業計画・予算の決定
　　　　　　・その他
※上記の（案）は、http://www.jnpoc.ne.jpでご覧いただけます。

☆参加対象：ＮＰＯ/ＮＧＯの方

☆参加方法：１．議決権を持つ団体として参加をご希望の方
                →「会員申込書」と「設立総会申込書」
　　　　　　　　　をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
            ２．オブザーバー参加の方
               →「設立総会申込書」にご記入の上、
　　　　　　　　　FAXにてお申し込みください。
　　　　　　３．設立記念シンポジウムのみにご参加の方
　　　　　　　→メールで、お名前、所属、メールアドレス、
                連絡先電話番号をお送りください。
                件名：「設立記念シンポジウム参加希望」とお書きください。

☆参加申込書ダウンロード
<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/nn_soukai_080414.doc" target="_blank">設立総会申込書</a>

☆申込締切日：2008年4月28日（月）※人数把握のため、必ず事前申込みをお願いします。

●問合せ・申込先：日本ＮＰＯセンター　担当：新田（enitta@jnpoc.ne.jp）
　　　　　　　　　＜FAX:０３−３５１０−０８５６＞
　　　　　　　　　東京都千代田区大手町2−2−1　新大手町ビル245
　　　　　　　　　TEL:０３−３５１０−０８５５（〒100-0004）
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   <title>NPO法成立10周年記念フォーラム開催</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2008/03/npo10.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2008:/topics//2.415</id>
   
   <published>2008-03-19T04:58:26Z</published>
   <updated>2008-03-19T05:13:34Z</updated>
   
   <summary>3月19日で特定非営利活動促進法成立からちょうど10年を迎えます。 それに先立ち...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[3月19日で特定非営利活動促進法成立からちょうど10年を迎えます。
それに先立ち、18日に中野サンプラザで「NPO法成立10年：語り合おう！これまでとこれから」と題した記念フォーラムが開催されました。
当日は60名近い参加があり、議論は大いに盛り上がりました。
詳しいレポートは近日中に<a href="http://www.npoweb.jp/" target="_blank">NPOWEB</a>（運営：シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会）に掲載される予定です。

主催　ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会
日時：３月１８日（火）１８：３０〜２０：３０
会場：中野サンプラザ（東京都中野区／ＪＲ中央線中野駅徒歩1分）
内容：
　[基調報告]　改めて考えるＮＰＯ法成立の意味
　　報告　山岡義典　日本ＮＰＯセンター副代表理事
　[参加者全員討議]　この10年、市民社会はどう育ったか
　　発題
　　　松原明　　　　シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会
　　　宇都木法男　ＮＰＯ事業サポートセンター
　　　下澤嶽　　　　国際協力ＮＧＯセンター
　　　北村美恵子　北海道ＮＰＯサポートセンター
　　　藤岡喜美子　市民フォーラム21・ＮＰＯセンター
　　　上土井章仁　ＮＰＯくまもと
　　進行
　　　早瀬昇　　大阪ボランティア協会
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   <title>与党税制改正大綱が発表されました</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2007/12/post_12.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2007:/topics//2.264</id>
   
   <published>2007-12-14T02:33:26Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>与党税制改正大綱が発表されました。 ＮＰＯにかかわる部分としては、公益法人制度改...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[与党税制改正大綱が発表されました。
ＮＰＯにかかわる部分としては、公益法人制度改革にともなう公益法人の税制改正と、認定ＮＰＯ法人制度の改正が盛り込まれています。
<a href="http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html" target="_blank">http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html</a>]]>
      
   </content>
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   <title>「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2007/11/post_11.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2007:/topics//2.263</id>
   
   <published>2007-11-21T01:49:38Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>政府税制調査会が11月20日、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」と題した答...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[政府税制調査会が11月20日、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」と題した答申を取りまとめました。<a href="http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/top.html" target="_blank">http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/top.html
</a>

「１．個人所得課税」の「（８）個人住民税」「?寄附金税制のあり方」の項目で適用下限額の大幅な引き下げ、所得控除方式を改め税額控除方式とすることなどにふれられています。また、「４．公益法人税制」の項目では
「公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から生ずる所得の取り扱いなどに関して、公益目的偉業の実施をサポートする措置」を講じること
一般社団法人・一般財団法人については「態様に応じた措置を講じる」こと
公益社団法人・公益財団法人を特定公益増進法人の中に位置づけ、寄附を行った個人・法人が寄附金控除等を受けられるようにすること
新たな法人制度が租税回避につかわれないよう、租税回避の防止措置を講じること
現行の社団法人・財団法人が一般社団法人・一般財団法人に移行する際の、公益を目的とした事業を継続するケースの取り扱いについての検討の必要性
などについてふれられています。]]>
      
   </content>
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   <title>NPO/NGO連絡会が「認定ＮＰＯ法人制度の改正に関する要望書」をまとめる</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/2007/11/npongo_1.html" />
   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2007:/topics//2.262</id>
   
   <published>2007-11-13T02:15:53Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>11月5日、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、認定NPO法人制度改...</summary>
   <author>
      <name>吉田建治</name>
      <uri>http://www.jnpoc.ne.jp</uri>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[11月5日、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、認定NPO法人制度改正に関する要望書をまとめました。
<a href="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/documents/youbousyo071105.pdf" target="_blank">【要望書のPDF版】</a>
<p align="center"><b>認定ＮＰＯ法人制度の改正に関する要望書</b></p>
<p align="right">２００７年１１月５日<br>
ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会</p>
<p>　日頃から、ＮＰＯ活動への理解をいただき、その発展のために尽力いただいていること、感謝申し上げます。<br>
　２００１年１０月１日から、認定ＮＰＯ法人制度がスタートして、すでに丸６年が経過いたしました。<br>
　この制度は、市民や企業が、ＮＰＯ法人にいっそう寄附しやすくするよう税制上の支援を行うもので、日本社会においてますます重要性を増すＮＰＯ活動を発展させていくために極めて重要な制度であると、期待しているところです。<br>
　しかし、認定要件が極めて煩雑で厳しいことから、施行後６年を経た現在に至っても、認定を受けたＮＰＯ法人はわずか７３法人（２００７年１１月１日現在）にすぎません。<br>
　この数字は、約３万２千あるＮＰＯ法人のわずか０．２％でしかなく、ほとんどの団体にとって、認定が受けられないという状況が続いています。<br>
　すでに、４度の改正をいただいているわけですが、まだまだ実効性のある制度にはなっていないのが実状です。<br>
　多くのＮＰＯ法人が、この制度を幅広く活発に利用し、寄附者に支持されるため事業成果を高めるなどの切磋琢磨を通じて逞しく成長することで、日本社会の発展により一層資することができるように、その内容を簡素化し、抜本的に改正していくことが必要と考え、以下の１０項目を要望いたします。</p>
<p align="center">要望事項</p>
<ol>
<li>ＮＰＯ法人の５０％（現在０．２％）は認定が受けられるように、改正の数値目標を明確にすること</li>
<li>日本版パブリックサポートテストの要件を大幅に緩和すること。例えば、総収入金額に占める寄附金額等の割合を１０分の１以上（現行は暫定措置として５分の１以上）とする、また、一者当たりの寄附金基準限度額を寄附金総額の２０％（現行５％）まで認めるなど</li>
<li>事業型（対価収入の割合が多い法人）も認定が受けやすくなるように要件を改正すること。例えば、特定非営利活動に関る事業収入を分母から差し引くなど</li>
<li>「親族等や特定の法人の従業員等の社員に占める割合に関する要件」を除外し、個人情報保護の観点から、社員名簿等の公開をしないようにすること</li>
<li>認定申請書類については、必要最低限の書式を法律で定め、それ以上の書類の提出をしなくてよいようにするなど、申請の事務手続きを簡素化すること</li>
<li>認定手続きにおいては、すでに米国で実施されている「仮認定」の制度を設け、申請後、一定の期間（例えば５年）を経てから本認定する仕組みとすること</li>
<li>特定公益増進法人でもある社会福祉法人などと同等に、認定に有効期限（現行２年間）を設けないこと</li>
<li>みなし寄附金制度の控除限度額を所得金額の５０％（現行２０％）もしくは２００万円のいずれか大きい額に引き上げること</li>
<li>法人寄附金の損金算入限度額を所得の５％までに引き上げるなど、寄附者のメリットを飛躍的に拡大すること</li>
<li>地方税においても、認定ＮＰＯ法人に寄附をした場合、国税と連動して寄附金控除できるようにすること。その場合、１０万円の適用下限額は撤廃するか、所得税並み（５千円）に減額すること</li>
</ol>

<hr>
NPO/NGO連絡会について

特定非営利活動促進法（通称ＮＰＯ法）に関する税制改革と法人制度改革について検討し実現する運動体として、全国のＮＰＯ／ＮＧＯ支援団体28団体が参加し1999年6月8日に発足。現在は40団体が参加し、おもに認定ＮＰＯ法人制度の改正と、公益法人制度改革への対応を中心に、活動を行っています。<br>
世話団体：国際協力ＮＧＯセンター（JANIC）、ＮＰＯ事業サポートセンター、大阪ボランティア協会、シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会、子どもＮＰＯ・子ども劇場全国センター、日本ＮＰＯセンター<br>
地域幹事団体：ＮＰＯ推進北海道会議、せんだい・みやぎＮＰＯセンター、市民フォーラム21・ＮＰＯセンター、ひろしまＮＰＯセンター、ＮＰＯくまもと]]>
      
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   <title>公益法人制度改革に関するパブリックコメント</title>
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   <published>2007-07-11T09:04:38Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>内閣官房公益認定等委員会事務局は、7月10日から8月8日までの期間、n「公益認定...</summary>
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      <![CDATA[内閣官房公益認定等委員会事務局は、7月10日から8月8日までの期間、n「公益認定等に係る政令・内閣府令の制定に関する意見募集」として
新たな公益法人制度の、公益認定等に関する政省令のパブリックコメントを募集します。
詳しくは以下のウェブサイトをご参照ください。

<a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095071050&OBJCD=&GROUP" target="_blank">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095071050&OBJCD=&GROUP
</a>]]>
      
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   <title>能登半島地震被災地支援活動報告会</title>
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   <published>2007-07-06T09:01:14Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>能登半島地震被災地支援活動報告会に参加させていただきました。 事務局スタッフの新...</summary>
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      能登半島地震被災地支援活動報告会に参加させていただきました。

事務局スタッフの新田です。7月3日（火）午後から、事務所から歩くと5分ちょっとの、経団連会館で、能登半島地震被災地支援活動報告会に参加してきました。長谷川理事も時評の中で触れていただいているのですが、私も4月5日に「うるうるパック」ボランティアに参加した一員として、具体的に現地では、物資というのはどのように配られどのように使われているのか知りたくて興味津々で皆さんの報告を伺っていました。今回の能登半島地震では、3つのボランティアセンターが立ち上がっており、それぞれのセンターに（支援Ｐ）として、スーパーバイザーとしてかかわった方からの報告と、（支援Ｐ）が「人」、「もの」、「カネ」をどのようなしくみで、既存のしくみとの連携も踏まえた形で回ったのか、報告がなされました。不覚にも3回も目頭を押さえずには、報告がきけなかったですが、参加されていた多くの企業の社会貢献の担当者の方も、大変熱心に聞いておられたと思います。

ややもすると、一番先に物資を届けたいとか、一番先に現地に入っただとか、支援者側の理論にたった支援にいつの間にか陥ってしまいがちですが、穴水のボランティアセンターの報告をされた栗田さんの、ボランティアとして現地に支援に入る基本3つがとても印象的でした。（１）被災者本位
（２）地域主体
（３）ゆっくり、丁寧に

日本ＮＰＯセンターという、ＮＰＯをＮＰＯという立場で支援するものとして、「やっぱり、ボランティアって素晴らしい！！」とつくづく感じることの出来る有意義な時間でした。
講座基礎データ
７月３日(火)１３：３０?１６：００
	（終了後、１６：３０まで個別情報交換会）
	経団連会館　１０階　１００２号室
主　催：日本経団連１％クラブn共　催：災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援Ｐ）n参加者：企業の社会貢献担当者を中心に100名前後
      
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   <title>国民生活審議会 総合企画部会が報告を発表</title>
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   <published>2007-07-03T09:40:50Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>6月28日に開かれた、国民生活審議会「総合企画部会」と「ＮＰＯ法人制度検討委員会...</summary>
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      <![CDATA[6月28日に開かれた、国民生活審議会「総合企画部会」と「ＮＰＯ法人制度検討委員会」の合同委員会で、最終報告書「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」が提出されました。
最終報告書についてはこちらn<a href="http://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20070628shingikai.pdf" target="_blank">http://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20070628shingikai.pdf
</a>

これまでの国民生活審議会総合企画部会についてはこちらn<a href="http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kikaku/20th/"　target="_blank">http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kikaku/20th/</a>

これまでのNPO法人制度検討委員会についてはこちらn<a href="http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kikaku/20th/npo/"　target="_blank">http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kikaku/20th/npo/</a>]]>
      
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   <title>ＮＴＴコミュニケーションズがブログセミナー開催</title>
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   <id>tag:www.jnpoc.ne.jp,2007:/topics//2.258</id>
   
   <published>2007-01-09T06:17:39Z</published>
   <updated>2008-02-12T14:14:44Z</updated>
   
   <summary>NTT コミュニケーションズ株式会社では、社会貢献プログラムとして「やさしいイン...</summary>
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      <name>吉田建治</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jnpoc.ne.jp/topics/">
      <![CDATA[NTT コミュニケーションズ株式会社では、社会貢献プログラムとして「やさしいインターネット教室?NPOのためのブログ作り入門！?」を開催されます。このプログラムは社員ボランティアの方々による講座で、1月・2月に東京・大阪でそれぞれ開催されます。対象はＮＰＯのスタッフの方。団体の法人格の有無は問いません。ぜひご参加ください。
詳細・お申込はこちら
<a href="http://www.ntt.com/community/promote/internetclass7/boshu.html" target="_blank">http://www.ntt.com/community/promote/internetclass7/boshu.html
</a>

    * (1) 日時：n      東京：2007年1月27日（土）　13：30開始?15：30終了（予定）
      大阪：2007年2月17日（土）　13：30開始?15：30終了（予定）
    * (2) 場所：n      東京：NTT麻布セミナーハウス
      大阪：NECPCカレッジ東梅田校 「貸しパソコン教室」n    * (3) 応募条件： PC利用経験があるNPOの職員、ボランティアスタッフの方
      ※NPOの法人格は不問
    * (4) 参加費： 無料n    * (5) 定員：　東京：20名　大阪：25名n      ※参加希望者が定員数を超えた場合、抽選で参加者を決定。      また、最低催行人数（5名以上）に満たない場合は中止とする。

応募締切りn東京：2007年1月12日
大阪：2007年1月19日]]>
      
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