税の優遇措置について

(寄付金の額の合計額-2000円)×40%=税額控除額

※寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度となります。
※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。

所得などの条件によって所得控除か税額控除かどちらが有利になるかが変わります。詳しくは国税庁のウェブサイトにある手引きをご覧いただくか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。
認定NPO法人に寄附をしたとき(国税庁のサイトへ移動します。)

いずれの控除もこれについての事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要がありますので、当センターからお送りした領収書を添付してください。また、確定申告の計算期間はその年の1月~12月までになります。紛失などによる領収書の再発行はできませんので、控除を受けられる方は申告時まで大切に保管してください。

 

法人の方

法人の皆さまからのご寄付をいただいた場合、通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をしていただくことができます。

寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入をしていただくことができます。