「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」

政府税制調査会が11月20日、「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」と題した答申を取りまとめました。http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/top.html

「1.個人所得課税」の「(8)個人住民税」「?寄附金税制のあり方」の項目で適用下限額の大幅な引き下げ、所得控除方式を改め税額控除方式とすることなどにふれられています。また、「4.公益法人税制」の項目では
「公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から生ずる所得の取り扱いなどに関して、公益目的偉業の実施をサポートする措置」を講じること
一般社団法人・一般財団法人については「態様に応じた措置を講じる」こと
公益社団法人・公益財団法人を特定公益増進法人の中に位置づけ、寄附を行った個人・法人が寄附金控除等を受けられるようにすること
新たな法人制度が租税回避につかわれないよう、租税回避の防止措置を講じること
現行の社団法人・財団法人が一般社団法人・一般財団法人に移行する際の、公益を目的とした事業を継続するケースの取り扱いについての検討の必要性
などについてふれられています。